〒285-0854 千葉県佐倉市上座1437番地18
福祉タクシーPIE(ピエ)水藤 率
はじめに
私は、上記福祉タクシーを個人で営んでおります、水藤 率と申します。福祉タクシーを個人で営む前、都内最大大手のハイヤー タクシー会社にて、長年、ハイヤーの乗務員をしておりました。私の経験及び感覚を踏まえながら、この問題について触れていきたいと思います。私は、ライドシェア解禁については、現状では反対の立場です。報道ではあまり報じられていない点から見ていきます。
1 ハイヤータクシー会社にとって稼ぎの柱はハイヤー❓
私が上記ハイヤー会社に入社してから暫くの間は、ハイヤーの乗務員が足りない時には、タクシーの運転手がハイヤーのハンドルを握るということは、度々ありました。(乗せ換え制度は、廃止になりました。)
また、背広組の話を聞く限りですが(当時)、タクシーは赤字事業、一方で、公共交通機関としての暖簾であり、ハイヤーで稼ぐための布石の役割という感じがしました。(個人的な肌感ですが。)
それと、憶測ですが、大手私鉄系タクシーの場合、一例ですが、自身の私鉄駅から系列の不動産会社が造成した団地を結ぶ公共交通として、赤字覚悟でやっている部分があるかと個人的には思います。
つまり、タクシー運営会社にとって、タクシーは赤字部門である一方、本業で稼ぐための宣伝なのだと個人的には思いますし、個人で福祉タクシーを1台で運営するようになってから、上記のこと、より分かるようになりました。
2 特定の日の特定の時間に集中 それ以外は閑散
私自身が1人1台、個人で福祉タクシーをやっていますが、特定の日の特定の時間にばかり集中し、それ以外は閑古鳥に近いのです。もう既に予約が入っている所にさらに予約が集中する一方、空きがある日は、トコトン空きがあり、波が大きすぎるのです。
上記1、上記2より、繁忙期を前提に車両を準備する訳にはいかないのです。慈善事業ではないのです。つまり、ただでさえ赤字事業なので、増車ましてや混雑時を前提にした配車は無理な話なのです。それに、タクシー事業が赤字なのに、ライドシェア事業で黒字になるとは、とても思えないのです。
次に、お客様の立場で見ていきます。
3 (福祉)タクシー券の存在 障がい者手帳の件
一般タクシーの場合、障がい者の場合は、障がい者割引1割引です。さらに、千葉県佐倉市の場合、身体障がい者手帳1級 2級所持者および視覚障外、下肢障がい、体幹機能障がいの3級所持者の方々などが、佐倉市福祉タクシー利用券が交付されています。一例で見てみましょう。メーター金額が2650円の場合、障がい者割引で、2380円、佐倉市の場合、福祉タクシー券の最大割引額1000円、で1380円です。よって、障がい者手帳保持者の場合、ライドシェアは意味がないと私は考えます。
4 タクシーセンターについて
一般タクシーの場合、運転手に何かあった場合で不満の場合、まずそのタクシー会社にクレームを入れ、タクシー会社の対応に不満の場合には、東京の場合なら、東京タクシーセンターに入れるという方法があります。
一方で、ライドシェアの場合、タクシーセンターに苦情を入れても、管理管轄外の話で門前払いになるかと思います。
小括ですが、日本でライドシェア解禁は、上記の点から、これといったメリットがない(個人的な主観です。)ので、解禁する必要がないと私は考えます。
今回書ききれなかった部分を、その2で述べていきます。